第6 民弁起案ルール
from 第2編第4章 民弁「最終準備書面」起案
前:第5 起案の構成
次:第7 記録の読み方(一例)
基本的には,『「最終準備書面」の起案にあたって』に書いてある。
あえて加えれば,以下のとおり。
1 形式面
『「最終準備書面」の起案にあたって』第5参照。
たとえば,
・タイトルは,「最終準備書面」ではない。「準備書面(3)」とかになるはず。
・代理人の名前の後に,「印」が必要。
・事件番号,事件名,裁判所等は,記録表紙のとおりに書けばよい。○○地方裁判所,となっているなら,それでよい。
とか。
2 内容面
(1)総論を書く。
(2)法的な説明部分を抜かさない。
事実を集めただけでは,権利は動かない。どのような法が適用されるから,どのような権利変動が起きるのかを論じるべし。
争点となる事実の有無だけでなく,なぜその事実が争点となるか,という説明(訴訟物は何か,どういう大ブロックになるか,問題となる大ブロック内はどういう小ブロックか)も書かなければいけない。
(3)「前述の通り」「詳しくは後述」はNG
詳しくは,後述の「第8 3」。 →第8 その他の小ネタ
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