第6 民弁起案ルール
あえて加えれば,以下のとおり。
1 形式面
『「最終準備書面」の起案にあたって』第5参照。
たとえば,
・タイトルは,「最終準備書面」ではない。「準備書面(3)」とかになるはず。 ・代理人の名前の後に,「印」が必要。
・事件番号,事件名,裁判所等は,記録表紙のとおりに書けばよい。○○地方裁判所,となっているなら,それでよい。
とか。
2 内容面
(1)総論を書く。
(2)法的な説明部分を抜かさない。
事実を集めただけでは,権利は動かない。どのような法が適用されるから,どのような権利変動が起きるのかを論じるべし。
争点となる事実の有無だけでなく,なぜその事実が争点となるか,という説明(訴訟物は何か,どういう大ブロックになるか,問題となる大ブロック内はどういう小ブロックか)も書かなければいけない。
(3)「前述の通り」「詳しくは後述」はNG